2021-02-02 第204回国会 参議院 内閣委員会 第1号 入院拒否や積極的疫学調査の拒否について、政府案の刑事罰が行政罰に修正をされ、特措法の休業命令違反と同じく過料とされました。しかし、これらの行為について取締りの対象とし、罰則という威嚇の下で抑止効果を狙うと。その点においては、刑事罰か行政罰かにおいて本質的な違いはないのではないかと思います。この点について御意見伺えますか。 山添拓